HOME > 労働保険事務組合のご案内
当協会の会員である事業主などの委託を受けて、厚生労働大臣の認可のもとに労働保険の加入手続きや労働保険料の申告・納付手続、その他雇用保険の被保険者に関する手続など、中小事業主の事務処理の負担の軽減を図るとともに、この制度を利用することにより労働者と共に働いている中小事業主や家族従事者などに、労働者と同様の労災保険の適用が受けられる(労災保険に特別加入できる)ように設けられた制度です。
- 当事務組合が一括して労働保険事務処理を行いますので、会員事業所の事務処理が軽減されます。
- 概算保険料の額にかかわらず年3回に分割納付できます。
- 事業主及び役員、家族労働者も特別加入することにより労災保険に加入することができます。
常時使用する労働者が、
- 金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
- 卸売業及びサービス業 100人以下
- その他1、2以外の事業 300人以下
の事業主の方はどなたでも委託することができます。
入会金
入会金は2,000円(入会時1回限り)となります。
年間手数料
1~4人 | 4,000円 |
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5~15人 | 5,000円 |
16~29人 | 14,000円 |
30~49人 | 20,000円 |
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50~99人 | 30,000円 |
100人以上 | 40,000円 |
特別加入手数料
加入者1名につき、年額500円とする。
手数料は年額とし、雇用保険の労働者個々の異動に伴う資格取得・資格喪失等の手続き事務については無料です。