【山形県最低賃金が改正されました!】
2024年11月01日
山形県最低賃金 | 効力発生日 | 令和6年10月19日 |
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時間額 | 955円(55円アップ) |
この最低賃金は、山形県で働くすべての労働に適用されます。
【問い合わせ先】山形労働局労働基準部賃金室(TEL023-624-8224)又は最寄りの労働基準監督署
※ 山形県最低賃金につきましてはこちらもご覧ください↓
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/saiteichingin-20240909.html