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コロナ禍により中断した雇入れ時の安全衛生教育をおこないます。

講習会2024年02月01日

労働安全衛生法第59条及び労働安全衛生規則第35条により、事業者は労働者を雇入れたとき、又は、労働者の作業内容を変更したときは当該労働者に対してその従事する業務に関する必要な事項について安全衛生の教育を実施することが事業者に義務づけられています。雇用してすぐの業務に取り掛かる前の段階で、職場の危険を理解し自ら回避できるように教育することが、労働災害防止のために非常に重要な役割を果たします。
当協会では、事業者に代わり新入社員及び作業内容が変わった労働者を対象にした安全衛生教育を下記のとおり開催することにいたしました。
また、厚生労働省令の改正により、令和6年4月1日、下記の省略規定が廃止されます。
是非この機会に受講頂きますようご案内申し上げます。

1.日時 第1回目開催 令和6年4月8日(月) 9時30分~17時
第2回目開催 令和6年4月15日(月) 9時30分~17時
2.会場 酒田市総合文化センター4F (酒田市中央西町2-59 TEL24-2991)
3.対象者 新たに雇い入れた方、労働者の作業内容を変更した方
4.申込期限 各開催日一週間前 定員は30名。期限前でも定員になり次第締切ります。
また、申込状況によっては、受講日の変更をお願いする場合があります。
5.受講料 基準協会会員 10,450円/名(消費税10%含む、内消費税額950円)
会員外 14,850円/名(消費税10%含む、内消費税額1,350円)
※ テキスト代は含まれます。昼食代は含まれておりません。
6.注意事項 申込みいただく前に、当協会ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関して、当協会が開催する講習会等の対策について」を必ずお読み下さい。
7.その他 終了証を交付いたします。遅刻等、途中退席等をされたときは、修了証を交付できませんのでご注意ください。

安衛法第59条第1項・第2項の雇入れ時の等の教育について、特定の業種(※)では、一部教育項目の省略(下記教育項目の1~4)が認められていましたが、当該省略規定が廃止され、全業種で全ての項目を実施することとなります。(令和6年4月1日施行)
特定の業種(※) 次の「」内に記載する業種以外の業種「林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業」
《現行制度》 雇入れ時等教育項目(以下の1~8の各項目について、当該労働者が従事する業種に関する安全又は衛生の為必要な事項について実施)

  1. 1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
  2. 2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
  3. 3 作業手順に関すること
  4. 4 作業開始時の点検に関すること
  5. 5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
  6. 6 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
  7. 7 事故等における応急措置及び退避に関すること
  8. 8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生の為に必要な事項

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