特定粉じん作業特別教育を開催いたしました。
2023年10月02日
常時特定粉じん作業に従事する労働者に対して事業者は、粉じんに係る疾病と健康管理、粉じんの発散防止、呼吸用保護具の使用方法、作業場の換気の方法等について特別教育を行うことが法令で義務づけられています。(労働安全衛生法第59条第3項)
既に労働安全衛生法に関連する通達等では、上記業務に従事する労働者の方は全員が受講しなければならないことになっており、9月6日(水)酒田市総合文化センターにおいて、鶴岡労働基準協会と共催で開催しましました。
酒田協会参加者24名、鶴岡協会参加者20名に修了証を交付いたしました。
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会場の様子